「信託銀行の広告でみた「信託」と家族信託はちがうの?」
「信託銀行にも家族信託の相談ができるの?」
世の中に「信託」というワードが溢れていて、一体どう違うのか、誰に相談したらいいのか、分からなくなってしまいますよね。
色々あるように見えますが、信託には大きく2種類しかありません。
民事信託(家族信託)と、商事信託です。
この記事では、それぞれの違いやメリットデメリットを簡単に解説します。
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ポイントは以下の3点です。
・信託できる財産が違う。
・資産運用重視な人は商事信託、かも。
・家族信託の相談は法務の専門家にするべき!
では以下で見ていきましょう。
目次
まず、銀行や信託銀行の商品の「信託」とはどのようなものなのでしょうか。
結論をいえば、お金を信託銀行に預けて、あとで払い戻してもらえるというものです。相続型や年金型など払い戻しの方法がいくつかある場合が多く、家族信託と似たようなネーミングのサービスであることも多いのですが、家族信託とは根本的に異なります。
これを『商事信託』と言います。
おおまかには、次のような流れになります。
おおまかな流れ
①お金を信託銀行に預ける。
②預けた人が亡くなる。
⓷予め指定した人に、一括または分割でお金が支給される。
では、どんなメリットデメリットがあるのでしょうか。
メリット
・受託者が死亡などのリスクがない
・本人が亡くなったあとの資金の引き出しがスムーズ
・分割でも支給でき、遺された家族の浪費を防止する
デメリット
・少額(100万円以下)では取り扱ってくれない
・不動産が対象外
・手数料が高額
・契約の細かい設計ができない(銀行のパッケージ商品)
銀行等の「信託」と、家族間でする「家族信託」とは根本的に違います。
それぞれの違いを表にまとめると以下の通りとなります。
家族でする「家族信託」 | 銀行等の家族信託 | |
---|---|---|
信託できる財産 | 制限なし | 金銭のみ |
最低額 | なし | 商品により異なる(100万円~) |
契約の設計の可否 | 自由に設計できる | 商品が既に決まっている |
上記のように、家族で行う家族信託は
銀行等の信託と比べてかなり柔軟な使い方ができます。
銀行の信託を使った方がいい場面というと、
次のような場合です。
・信用のある大きな銀行を受託者にしたい
・家族に毎月分割で生活費が入るようにしておきたい
つまり、銀行の信託商品(商事信託)というのは、
信託銀行に財産を預かる受託者になってもらう信託のことです。
プロに資産運用してもらい手数料を支払うような信託を「商事信託」と言うわけです。
しかし、いつも使っている銀行で案内されたとしても、すぐに申し込んだりせずに、別の制度と比較検討することが重要です。
まずは、司法書士などの事情を客観的に判断できる専門家にご相談ください。
信託銀行に相談をしに行って、他の制度と比較・検討してもらえればいいわけですが、
信託銀行には通常、相続・生前対策などの法律的な対策を的確に判断のできる専門家はいません。
何故なら、金融機関は自社の金融商品を販売するのが仕事ですので、客観的にご家族の法的対策をコンサルティングできる専門家がいる可能性は皆無だからです。
では、家族信託の相談はだれにすればいいのでしょうか。
これは、以下の条件を満たす専門家にするべきです。
是非、参考にしてください。
・家族信託の相談実績が豊富
・法務の専門家である(弁護士・司法書士など)
・家族信託以外も含めた総合的な相続・生前対策提案ができる
理由は、家族信託や生前対策のコンサルティングには、法務・税務の様々な領域にまたがる豊富な知識と実務経験が必要です。
家族信託はまだまだ歴史の浅い制度であることから、「本当にチカラを入れて取り組んでいて、知識と実績が伴っている専門家」はまだ多くありません。
また、家族信託ありきの姿勢で相談を承ると思わぬ落とし穴にはまり、お客様にとって最適ではない提案をすることになり、法務の専門家ではないお客様はその最適性について判断できません。
結果として、例えば他の手法でいくらでも解決ができた法的な問題に対して、費用ばかりかけて家族信託に取り組んだはいいが、あまりメリットがなかったなどということが起きてしまいます。
残念ながら、他の専門家に相談したところ「向こうの都合でサービスを売りつけてくる」ことに不信感を感じてリーガル・コンサルティング&パートナーにお越しになる方も少なくありません。
まとめると、銀行などが提供している信託(商事信託)を検討してみてもよい場合は以下のようなケースです。
・信託したい財産があまりにも多額であり、ご家族では手に負えないと感じている
・家族の誰かに任せると不公平感が強く、将来的な争いに発展してしまうことが容易に予測できる
そのような場合は、手数料を支払ってでも、商事信託を選択する価値はあるでしょう。
つまり、任せられる家族がいて、資産運用することが主たる目的でなければ、「家族信託」を検討してみたほうがよさそうです。
家族信託をうまく利用すれば、思い描く通りの財産活用や相続対策、認知症対策までケアできます。
「こんなはずじゃなかった」となる前に、家族信託について是非専門家にご相談してみてください。