2021.06.23
Aさんは生涯独身であり、現在は介護施設に入居されています。現在、Aさんは妹Bの子であるC(甥)と任意後見契約を結んでいます。
また、ご自身が亡くなった後はCに『葬式・官公庁への届出・墓地の管理・永代供養の管理等(※以後、死後事務と言う)』をお願いしたいと思っています。その後継受託としてCの弟Dを指定したいとも考えています。
Aさんご本人と甥任意後見契約を結んでいる、Cさんよりお話を伺い次の事が判りました。
現在の任意後見契約では、Aさんの死後は死後事務が行えない。(※Aさんとの任意後見契約はAさんの死亡と同時に終了するため)
ですので法律上で確かなものにするため、当事務所より家族信託のご提案をさせていただきました。
委託者:Aさん
受託者:C(甥)
※後継受託者D(Cの弟)
受益者:Aさん
第二受益者:B(妹)
信託財産:金銭