家族信託を利用した認知症対策 Dementia measures

家族信託で認知症対策はできるの?

認知症対策を検討なさっているお客様から、以下のようなご心配を伺う機会がおおくございます。

  • 自分が認知症になると、不動産の管理や補修・売却などができなくなるが、生前贈与を行うには費用がかかる
  • 親が高齢であるため収益物件の管理が大変そうであるため、自分が代わりに管理を行っていきたい

ここで活用できるのが、家族信託です。家族信託で対策を行うには、ご本人が元気なうちに手続きをすることが必要です。
何も対策をしないまま認知症になってしまうと、家庭裁判所に申立をし、成年後見人を選任しないと売却や新たな契約等が法律上ができないため、実質上不動産は塩漬けになってしまいます。
そこで、相続対策や不動産運用を積極的に継続させるために、本人が元気なうちに次の代で資産管理する人に財産管理をする権利を信託により移すことで、万が一認知症になった場合も安心して相続対策を継続していくことができます。

状況

A家のお母さんが昨年亡くなり、お父さんは自宅に住んでいました。お父さんは元気ですが要介護2の状態で、息子さんが介護をしています。
今後介護施設に入所することが決まり、自宅は空き家になってしまいます。
もしお父さんが認知症になった場合は、成年後見人を選任しないと、空き家を管理・処分することができなくなるため、息子さんが自由に管理・処分できる状態にしたいと思っています。

家族信託の設計

今回の家族信託の目的は、認知症対策としてお父さんの自宅を息子さんが管理できるようにし、必要になれば処分ができるようにさせることです。亡くなった後には、息子さんが相続をします。
そこで、お父さんを委託者とし、受託者を息子、第一次受益者をお父さん、お父さんが亡くなった場合の第二次受益者は息子さんと、設定しました

家族信託のポイント

認知症対策には、成年後見制度も活用することができます。
しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者の司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが非常に多く、今まで通り息子さんが管理できなくなる問題があります。というのも、成年後見制度の目的は、相続よりも、本人の財産を「守る」ことにあり、積極的な利用や活用等の対応をしてはならないことになっているからです。

また、家族信託を使った対策は節税にもなります。
お父さんが亡くなるまでお父さんが受益者となるため(自益信託)家族信託を行う場合は贈与にはあたらず贈与税はかかりません。認知症の対策には、家族信託の仕組みがピッタリと当てはまるのです。

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