高齢の親の生活費や医療費、介護費など、長期的な目線で将来的に困らないように、上手に管理していきたいですよね。そんなあなたには、家族信託を使って現金の管理をすることが有効です。
その際、新たに口座を開設する必要が出てきます。
家族信託をした際に、受託者がお金を管理するための銀行口座の種類に「信託口口座」と「信託専用口座」があるのをご存知でしょうか。
今回は現金の家族信託と2種類の家族信託口座についてご紹介いたします。
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目次
まず、現金を家族信託で管理するメリットからおさらいしていきます。万が一、預金者が認知症などで判断能力が低下した場合、意思能力が十分でないとして、銀行窓口で預金を引き出せなかったり、定期預金を崩せないという事態が起きます。それらを防ぎ、例えば介護施設等への入所等で多額のお金が必要になったとしても、家族が困らないよう準備しておくことができるのが、現金の家族信託です。
親の預金から介護費用が拠出できなくなったら困る!
そうですよね。そして仮に、相続人の誰かが自分の財産で介護費・医療費等を立て替えたとして、その金額を将来の相続時に相続財産から差し引こうと思っても、法律上当然に保証されるものではないので、相続紛争に発展してしまうケースも多くあります。
ですので、将来の『相続の紛争回避』という視点からも、なるべく介護費・医療費等は本人の財産から拠出することが望ましいのです。
しかし、認知症などによる判断能力の低下で銀行口座が凍結されてしまったり、定期預金の解約などができない場合、不動産の売買もできない状態であることがほとんどですので、他の方法で資金を捻出することもできずに、相続人による立替えを余儀なくされてしまいます。
そうならないように、将来に備えてあらかじめ本人の資産を確保しておくイメージで現金を信託しておくことがお勧めです。
具体的には、預金の管理を家族の誰かに任せることを家族信託契約の中に記載し、任せられた人(受託者)の名義で作成した口座の中で、本人の預金を管理するのです。
認知症になってしまった親の手元に大金があるのは心配だしな
信託をしておけば、振り込め詐欺の被害も防げて一石二鳥ね
銀行などにも家族信託と名のつく商品や、似たような名前の商品がありますが、それは「商事信託」と呼ばれるものです。家族の誰かが財産を管理する家族信託とは異なり、金融機関が受託者となって財産を運用する銀行サービスです。
このような銀行などが扱う家族信託系サービスでは、本人の判断能力が低下しても、あらかじめ指定した金額、頻度で指定口座に生活費を振り替えたり、代理人の請求により、高額な医療費、介護費等を信託財産から支払ったりできることにメリットがあります。
注意が必要なのは、銀行などの取り扱う家族信託系サービスは、預け入れる金額の最低額が決められていることや、信託ができるのは現金のみといったデメリットがあります。
特に不動産は、建替え・賃貸・売買など法律行為が絡みやすく、家族信託の対象とすることのメリットが非常に大きいです。その不動産が対象外というのは、重大なデメリットだといえます。
あなたのご家庭の生前・相続対策にとって、不動産を信託する必要が本当にないのか?については、一度法律の専門家に相談しながら検討することをお勧めします。
もう一つ注意が必要なのは、家族信託系サービスは、決められたパッケージ商品なので、それぞれの家族の事情に合わせて自由に設計できる性質のものではないということです。
それもそのはずで、そもそも法律の専門家が内部にいないため、それぞれのご家庭にあわせた相続・生前対策が何かを検討し、あなたの家庭に本当に必要な家族信託の契約内容を組成するという環境にはないのですから当然です。彼らは法律対策のプロではなく、資産運用や銀行サービスのプロなのです。
相続対策や認知症対策、事業承継対策、遺言の代用、二次相続対策などの効果を総合的に期待するのであれば、家族信託をはじめとした生前対策全般に実績のある司法書士に相談してください。
ちなみに、認知症で判断能力が低下してしまった人のための預金引き出し制度も、近年整備が急がれています。
さて、現金の家族信託の話に戻りますが、親が自分でお金や通帳の管理ができなくなったときに、後見人のようにお金の管理や生活費などの給付を担当するのが信託の「受託者」です。この受託者は多くの場合、ご家族の誰かが担います。
「自分(委託者)の口座の印鑑とかキャッシュカードをそのまま息子(受託者)に預けてしまえばいいのでは?」
それではいけません。
信託をして受託者に任せた預金は、名義を変えないと信託した意味をなしませんし、受託者は自分の財産とごちゃまぜにならないようにしなければいけないのです。これを分別管理義務(信託法第34条)といいます。
家族信託の中で、親の口座を子がそのまま印鑑などを引き継いで管理するということはできません。
預金を一旦おろしたりしていただいて、「信託専用口座」か「信託口口座」で管理するか、「現金のまま金庫などで管理」することになります。
信託財産として管理する金銭は、受託者の名義で管理できる(入出金ができる)管理用口座を用意して管理します。この場合、金融機関が提供している「信託口口座」を新たに開設するのが望ましいといえます。
しかし、現実には、「信託口口座」の開設に応じてくれる金融機関はまだまだ多くありません。
そのため、信託契約「後」に信託口口座が作れずに困ってしまうことのないように、信託契約締結「前」にちゃんと「信託専用の口座」を準備しておくことが有効です。
それでは、先述した2種類の信託財産の管理用口座である、「信託口口座」と「信託専用口座」には、どのようなちがいがあるのでしょうか。
それぞれの特徴は次のとおりです。
信託口口座は、下記のような口座名義になります。銀行印の届け出は子(受託者)となっていますが、預金は親(受益者)の財産であることが、口座名義を見れば誰にでも分かるようになっています。
<信託口口座の名義例>
「委託者(父)信託受託者(子)」「(父)受託者(子)信託口」
※「信託口口座」と口座名義に記載されていても、実際には屋号扱いの個人口座と変わらない(子(受託者)が亡くなったら口座凍結してしまう)取り扱いの金融機関も多いので、専門家に相談しながら、口座を作る金融機関を慎重に選択してください。
こちらは、受託者が信託財産の管理用に新規で開設した、子名義の個人口座(普通預金)のことです。
一見して、信託財産を管理するための口座なのか、単に受託者の個人の口座なのかは分かりません。
そのため、法律上・税務上の問題が起きるかもしれません。
例えば、受託者の債権者によって差し押さえがされてしまったり、受託者に相続があった場合に誤って相続財産だと思われてしまう可能性がゼロではありません。
なので2点注意すべきポイントがあります。
上記を正しく守っていれば、信託専用口座(受託者名義の個人の普通預金)で管理していて何かあっても、後日信託財産であったことを証明できるので、リスクを回避できます。
信託口口座を取り扱っている金融機関でも、必ずしも家族信託の専門家が揃っているとは言い切れません。
専門家と相談しながら口座開設の手続きを進めることをおすすめします。
さて、それでは、信託口口座はどのような流れで手続きが進むのでしょうか。
家族信託専用の口座を開設するためには、金融機関と信託契約の内容について話し合う必要があります。金融機関がチェックする項目には以下のようなものがあります。
信託契約の目的
当事者の続柄
受益者:①Aさん、②Cさん
信託期間:Aさん・Cさんの死亡するまで
相続人同士の人間関係
司法書士などの専門家が信託内容を設計していても、銀行などの金融機関側から追加で確認が入る場合があります。
口座開設の審査に通りやすくなるように、金融機関が要求する内容を信託契約に盛り込みましょう。
実績のある専門家であれば、「すでに金融機関の承諾を得た契約書」のデータが蓄積されているので、スムーズに信託口口座を開設することができます。
家族信託契約書は公正証書で作成します。そうすることで信頼性が高まり、各機関の手続きに耐えうるものになったり、紛争予防の効果があるためです。
ほとんどすべての金融機関は信託契約書を公正証書で作成しないと、信託口座を開設できないと思ってください。
公証人立ち会いの下で作成された公正証書があることで、口座の開設がスムーズに進むのです。
金融機関に指定された公正証書をはじめとした必要書類を提出して、いよいよ信託口口座の開設となります。
通帳・キャッシュカードは10日前後で手元に届きます。信託口口座の番号がわかり次第、信託財産として設定した預金を委託者の個人口座から信託口口座へと移して、管理をスタートさせましょう。
▷現金の家族信託で認知症対策ができる
▷銀行の家族信託は別物
▷家族信託をはじめ、生前対策の相談は法律の専門家にすべき
▷「信託口口座」を開設できる銀行は多くないが、注意点を守れば「信託専用普通口座」でも現金が管理できる。
実務経験の豊富な家族信託の専門家なら、信託口口座の開設に必要な書類や手続きの流れも把握していて、安心して任せることができます。
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