相続対策を検討される際、以下のご心配をよくお聞きします。
- 前妻や前夫の連れ子がいる、内縁の配偶者、行方不明者、認知症の人がいるので、遺産分割協議がスムーズに行われないことが予想される
- 特定の人に相続をしたくない/特定の人に特定の財産を相続したい
ここで活用できるのが、家族信託です。
生前に将来起こる遺産分割内容を設計し、あらかじめ信託をしておくことで遺産分割をスムーズにさせることができます。
自分の財産に関して、生前は財産管理の権利のみを移し、財産から受ける利益は自分に設定をしておき、自分が亡くなった後は自分の子どもに利益を受ける権利を引きつがせる方法です。
遺言よりも拘束力が強く、生前贈与よりも柔軟性のある方法であると言えます。
状況
Cさん一家は先祖代々続く地元の名士であり、お父さんは現在、長男家族と同居中です。
先祖代々続く、土地や不動産を守っていきたいと思っていますが、長男夫婦には子どもがいません。そこで、最終的には一家の財産(不動産)は次男の子供(孫)へ引き継がせたいと思っています。
家族信託の設計
今回の目的は、認知症対策としてお父さんの自宅を息子さんが管理できるようにし、必要になれば処分ができるようにさせることです。亡くなった後には、息子さんが相続をします。
そこで、お父さんを委託者とし、受託者を息子、第一次受益者をお父さん、お父さんが亡くなった場合の第二次受益者は息子さんと、設定しました
家族信託のポイント
認知症対策には、成年後見制度も活用することができます。
しかし、成年後見制度では、財産額が多い場合には第三者の司法書士や弁護士などが後見人として選ばれることが非常に多く、今まで通り息子さんが管理できなくなる問題があります。というのも、成年後見人は本人の財産を「守る」ことが目的であり、積極的な利用や活用等の対応をしてはならないことになっているからです。
また、お父さんが亡くなるまでお父さんが受益者となるため(自益信託)家族信託を行う場合は贈与にはあたらず贈与税はかかりません。認知症の対策には、家族信託の仕組みがピッタリと当てはまるのです。