町田市にお住まいのOさんは奥様を亡くした後、子供が成人するまでは独身でしたが、近年A子さんと出会い再婚を考えています。最近、OさんはA子さんと同居を始めました(まだ籍はいれていません)ですが、Oさんの一人息子である長男さんに、相続の時に複雑化し揉めるからやめてほしと言われているそうです。
再婚を予定しているA子さんは離婚をしており、前夫との間に2人の子供がいます。
Oさん自身も先祖代々受け継いできたものもあるし、基本的には長男に全てを引き継がせたいが、自分が亡き後A子さんが生きている間は、住居や生活が困らないようにしてあげたいと考えています。何か良い方法はありますかとの事でした。
『何もしなかった場合』(A子さんと結婚した前提)
Oさんが亡くなった場合は、A子さんと長男さんが相続人となります。A子さんが相続した財産は、A子さんが亡き後A子さんの子供にも相続権が発生してしまいます。Oさん、A子さん、長男さん、A子さんの子供がOさんの生前に話し合いをしておかないと相続時にトラブルになる可能性が高いです。
『遺言を作成していた場合』
OさんとA子さんが共に以下のような遺言を作成しておきます。
『Oさんは自宅をA子さんに対して自宅を相続させる、その他の財産は長男に相続させる』
『A子さんはOさんから相続した自宅を長男さんに相続させる』
と互いに遺言書を書き合う事で、財産の承継先をあらかじめ指定する事が出来ます。がしかし、遺言書は撤回や書き直しができますので、完全にリスクを消すことはできません。また、A子さんの子供による遺言の内容に対して遺留分減殺請求をされるリスクも残ります。
『家族信託を使った場合』
自宅とA子さんの生活に必要な財産(現金)については、家族信託を活用し、その他の財産については長男さんが相続できるように遺言を活用します。
信託設計1
委託者:Oさん
受託者:長男
受益者:Oさん
第二受益者:A子さん
信託財産:自宅・現金(自宅の管理費)
信託終了事由:Oさん及びA子さんの死亡
帰属権利者:長男
信託設計2
委託者:Oさん
受託者:A子さんの長女
受益者:Oさん
第二受益者:A子さん
信託財産:現金(A子さんの老後資金)
信託終了事由:Oさん及びA子さんの死亡
帰属権利者:長男及びAこさんの長女
『結果』
今回のご相談の場合のポイントは長男さんの感情がポイントになります。ですので、2つの信託契約を結ぶことによって、その相続に対する懸念リスクと反対感情を薄める効果があります。
まずは、将来自宅と残したい財産とA子さんのOさん亡きあとの老後資金を切り分ける事で財産の承継先を決めることができます。
信託財産以外の主要な財産は遺言書により長男さんに相続させることとしていますので、長男さんの不安は解消できます。
次に、A子さんの老後資金(生活費)はA子さんの長女に託します。この契約によりA子さんのOさん亡き後の生活は、A子さんの子供が見ることになりますので、Oさんの心配も解消されます。A子さんが亡くなった場合の信託財産(現金)の帰属先はA子さんの長女・長男にすることで、Oさんの長男とトラブルになる可能性は少ないと見ます。
※今回のご相談の場合、Oさんの年齢(65歳)A子さん(60歳)と、まだお若いので信託設計2については、少額の信託財産(現金)から始め、段階的に現金を追加できるよう信託を設計する対応が必要になると思います。