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2018.10.31

家族信託を使って、両親の生活を守るケース

ご家族・ご資産の状況

 

世田谷区在住のご家族からのご相談です。

父(82)と母(76)、娘3人の5人家族です。

娘3人は全員結婚して、別々に暮らしています。

父は最近物忘れなどが出ており、今後の財産管理に不安を感じ始めていました。

母は元気で、健康上の不安などは特にありませんが、

父の物忘れが気になるのと、年齢的に父が先に相続になるであろうと考え、

父が他界した後は介護施設で暮らすつもりです。

 

資産は、自宅の土地建物と山口県の主要な駅近くの駐車場、預貯金約6000万円。

駐車場は、父の家系で代々相続しているもので、現在は地元の管理会社に

管理を任せています。

 

お客様のご要望

 

財産の名義人であるお父様は、あまり相続税対策や争族対策には関心がなく、

どちらかというと、今お父様がお持ちの資産で、

自分と妻が最後まで不自由なく暮らしていきたい。

その後の相続は、娘3人で話し合って自分たちで決めてもらえればいい。

このような考えでした。

相続税の課税も若干予想されるのですが、

「納税資金があるので、対策はしない」

と割り切っていらっしゃいます。

 

家族信託の内容と効果

 

このケースでは、家族信託の契約を以下のような2本に分けました。

 

=======================

 

信託契約① 財産は自宅と現金3000万円、受託者は三女、二次受託者は長女。

      父の他界では信託契約が終了せず、二次受益者として母が受益権を取得する。

 

信託契約② 財産は山口の駐車場と現金2000万円、受託者は三女、二次受託者は長女

      父の他界で信託契約が終了し、長女・次女・三女の3人に均等に資産が承継される。

 

=======================

 

まず、お父様のご希望である「自分と妻の生活を最後まで不自由なく暮らしたい」

との点を意識し、信託契約①をご提案しました。

こちらは、「受益者連続型」と言って、最初は父が受益者ですが、

父が他界した時には、母が受益者となる契約にしてあります。

こうすることで、受託者は父が亡くなった後は母のために

信託された財産を管理していく義務を負います。

父が亡くなった後も、母の生活は安心です。

ちなみに、自宅が対象財産ですから

父が亡くなった際には同居の母による小規模宅地の特例

(相続時の課税金額が大幅に圧縮される特例)

が使え、若干の相続税対策も兼ねています。

両親の他界で信託契約が終了し、3人の娘さんたちが

資産を均等に取得します。

 

駐車場については、先に娘さんたちに相続してもらうことで

全体のバランスをとりつつ、お母様の管理が必要な財産が

無くなるように配分してあります。

 

上記の家族信託を実行することで、

 

☑ 生前から財産の管理を娘に任せ、父の負担の軽減ができる

☑ 駐車場の契約など、認知症になっても受託者が有効に行うことができる

☑ 父が亡くなった後も、母の生活を支えることができる

☑ 万が一父が認知症になっても、財産の管理は一切影響を受けない

 

以上のような効果が実現できました。

 

受益者連続型は、長い期間継続することが予想され、

その分だけ予測できない事態があり得ますが、

ご両親の生活を守るには非常に有効なやり方です。

是非ご検討ください!

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