2020.10.26

デジタル終活のすすめ!スマホのパスワードが家族を苦しめる?

「父が急死したのですが、スマホのロックが解除できない…」

遺品の整理をしながら、こんな風に悩む遺族の方も少なくないでしょう。

 故人のスマホのロックが解除できない…

家族との思い出の写真が見られなくなってしまったり、相続などの手続きの為に必要なデータが取り出せないという緊急性の高いトラブルも起こり得ます。

ここ数年で、シニア層の方がパソコンやスマートフォンを使い、電子書籍や動画などの有料コンテンツを利用する機会も格段に増えました。

実際に、日本証券業協会の調査では、残高がある取引口座のうち、60歳以上の人の比率は4割強を占めているとされています。

 デジタル遺品が相続手続きの邪魔をする

お金に関する情報が入ったデジタル機器は、持ち主が亡くなるとデジタル遺品となります。

問題なのは、故人がどのようなデータを持っていたかを家族が知らない場合や、知っていたとしてもロック解除のパスワードや利用サービスを家族が知らない場合です。

何が問題なのかと言うと、故人の資産や負債がどれくらいあるのかを正確に把握できないので、遺族のうちだれが引き継ぐのか話し合いがまとまらないのです。

例えば、故人が生前にFX取引をしていて、解約せずそのまま亡くなると、「ふくみ損(負債)」が死後の相場の変動によって更に膨らんでしまう可能性があります。それを放置しておくと、家族に対して追加証拠金が求められる事態に発展しかねません。

また、毎月定額を支払うサブスクリプションサービスを利用していれば、その後も継続して遺族にその請求が届いてしまいます。

 デジタル終活で対策を

そのようなトラブルを防ぐために、「デジタル終活」への取り組みが大切になってきます。例えば、デジタルで管理している資産や負債・サービスは全てリストにまとめておき、解約してもいいサービスを検討しておくというものです。

それができたら続いて、どの資産を誰に残すかを決めておく。

引き継ぐ手続きとしては、ネット証券などの場合は戸籍謄本や相続人の印鑑証明書などを送付することになります。

それに対して、「電子マネー」の利用は本人のみに限られており、相続人への払い戻しは禁止(資金決済法)されているので、入金した残高があっても返金は望めない。例外として、「必要な書類を確認して個別に判断」して、やむを得ない事情があれば払い戻しに応じることがあります。

電子マネーだけではなく、高額なポイントが貯まっていても、基本的には相続を認められない。

例外としては、飛行機を利用して貯まるマイレージは、航空会社によっては可能とされています。

 エンディングノートの活用も

デジタル就活に、エンディングノートも活用できます。

引き継ぐ資産を決めたら、ノートに書き留めておきましょう。セキュリティ面を考慮して、ID・パスワードといった情報は家族が見れば解読できる状態にしておくと良いでしょう。

このような生前のデジタル就活が済んでおらず、パソコンやスマートフォンのロックが解除できなくなってしまったら、機器を持ち込んでパスワードの解析を依頼できるサービスもあるので、一度相談してみることをおすすめします。

終活を検討する際に、「本人の財産の管理を、家族に任せる」という「家族信託」をしておけば更に安心です。

万が一、本人が死亡したり、病気や事故によって判断能力が低下する前に、預金や不動産がロック(凍結)されてしまいます。いくらエンディングノートに書いておいても、そうなってしまっては手遅れです。

家族信託について詳しくは、下のリンクから活用事例集を受け取れますので、そちらを参考にしてください。

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