ご存知でしょうか?株式を保有している本人の判断能力が低下したら、
暴落の危機が明らかに迫っていたとしても、株式の売却ができなくなってしまいます。
そのようなことにならないように、家族信託をするにあたり、金銭や不動産だけでなく上場株式も信託財産とすることがあります。
家族信託をしておけば、ご家族が本人の代わりに上場株式や投資信託を管理できるようになります。
その為には、管理に必要な「信託口口座」を開設する必要が出てくるのですが、証券会社のほとんどが対応できていませんでした。
2019年頃から、大手証券会社(野村證券、大和証券)や、2020年には楽天証券でも信託口口座を開設できるようになりました。
自分の有価証券は自分で管理するから大丈夫
そうは言っても、何が起こるか分からないよ
実際のところは、どうなのでしょうか。もしも、有価証券を保有する本人が、病気や事故などにより判断能力が低下してしまうと大変です。対策はいくつかありますので、こちらでご紹介します。
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目次
まだまだ元気だし、何もしなくてもいい!
では、まずは何も対策を取らなかった場合を想定してみましょう。
繰り返しになりますが、認知症などにより判断能力が低下した場合、株式などの金融資産の売却も管理もできなくなってしまいます。
そうなってしまった場合、「成年後見制度」の利用がまず思い浮かぶかもしれません。多くの場合は、弁護士や司法書士などの専門職の後見人が就き、本人の生活費のために預貯金を引き出したりできるようになります。
ほら、もしもの時も安心だ
ところが、成年後見人には、株の取引が認められていないのです。
後見人は、あくまで「本人の財産を守るため」の働きしかできません。
最近では、「後見制度支援信託」といった、後見制度を利用しながら多額の金融資産の取り扱いを金融機関に信託する方法もありますが、そのようなサービスには信託財産の基準額の審査もあり、確実に使えるとは限りません。
成年後見は月々の報酬も数万円かかるし、あまり積極的な利用は考えられないなあ
一旦判断能力が低下してしまうと、成年後見以外の選択肢自体も無くなってしまいます。やはり、何も対策をしないままというのはリスクが大きすぎますね。では、どのような対策があるのでしょうか。
対策のひとつに、「代理人届の提出」があります。証券会社に、もしもの時は家族が代理人になる旨を届け出ておくのです。代理人に、現物取引などを委任して行ってもらえます。
しかし、もしも委任後に本人の判断能力が低下すると、委任をするという本人の意思が確認できませんから、代理人としての取引ができなくなる可能性があります。証券会社や金融機関は、定期的に本人の意思確認の電話や訪問を行う事には注意が必要です。
それじゃあ、資産凍結の対策とは言えないな
もう一つが家族信託です。例えば、親の保有している金融資産を、子ども名義の信託口口座に移します。
もしも親が認知症などになってしまっても、信託契約で定めた目的通りに子どもに金融資産を管理してもらえます。
これなら資産凍結の対策になる
信託契約内で、親が亡くなった場合に信託財産を受け継ぐ人を決めておけるので、遺言書のような機能もあり、相続手続きもスムーズです。また、家族信託であれば、遺言書では実現できない「2代先、3代先の承継先」も指定できます。
自分の想い通りに資産が受け継がれるのは嬉しいな
早いうちに家族信託をしておけば、不動産などの財産の凍結も防げるね
上場株式や投資信託といった有価証券の管理には、証券会社で信託口口座を開設する必要があります。ただし、証券会社ならどこでも開設できるわけではありません。
信託口口座は、野村證券や大和証券、楽天証券などで開設することができます。
その際、「信託契約書」を提出する必要があります。信託契約書は個人でも自由に作れるという特徴があるのですが、証券会社ではその書式の条件が厳しく定められています。
もしその条件に会わなければ口座を開設できませんので、ご注意ください。
条件というのは、「受益者(本人)・受託者の口座を同一支店で開設する」「信託契約書は専門家が作成に関与したもので、公正証書にしたもの」「委託者と受益者が同一」などの他、証券会社毎に取り扱いが異なります。
信託口口座開設のための条件として、先ほど触れた「2代先、3代先の遺産の承継先」を指定できる「受益者連続型信託」は対象外とされています。
それ以外にも、「受託者は株式を売ることはできても、買うことはできない」という縛りがあったり、なかなか万能とまでは言えませんでした。
しかし、東海東京証券など、最近では、相談しだいで受託者連続型の信託や受託者の買い注文にも対応できる可能性がある証券会社も登場してきました。
今後は、積極的な運用を受託者に委ねたいというケースでも家族信託の活躍が期待されます。
このように様々なご家族の需要に併せて、家族信託に関わる企業はサービスを拡大しており、今後ますます家族信託が有効活用できる場面は広がっていくのですが、注意も必要です。
というのも、家族信託の様々な機能をそれぞれのご家族に併せて設計するには、専門家による複合的な判断が不可欠で、この家族信託組成のコンサルティングをうまくやらないと思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあるのです。
ゼロから信託契約を設計するのは大変です。
まずは専門家にご相談いただいて、守りたい資産の状況や、ご家族のことをお伝えください。対策が早すぎるということはありませんし、家族信託を使って後悔をしたという例もありません。
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