もしもの時のことを想定して、終活ノート(エンディングノート)に筆を走らせていると、
自分の財産の整理をどのようにすればいいのか悩んでしまいませんか?
きちんと財産の整理をして、自分の死後も、子どもや孫が仲良く暮らしていって欲しい。
そんな想いをノートに綴った後は、法的効力のある書類に落とし込まなくてはいけません。
多くの方が遺言書を思い浮かべると思いますが、遺言書だけでは想いを実現できないかもしれません。
家族信託なら、遺言書よりも柔軟に資産承継をすることができます。
ポイントは「受益者連続」です。
この記事では、「受益者連続型信託」とはどのようなもので、
どのように使い、どのようなメリットがあるのか、ご紹介いたします。
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例えば、こんな相談者の方がいるとします。
息子が2人いて、それぞれ既婚です。長男には子がいません。一方次男には子がいます。資産といえば、自宅と、先祖代々受け継いだ土地、ほか金融資産(預金など)があります。私は長男と同居していて、長男の奥さんとも良好な関係を築いています。
さて、ご本人の希望を良く良くお聞きすると、
私が死んだ時は、長年同居してくれた長男に、自宅を含めた不動産を渡したい。長男が死んだら、長男の妻が生活に困らないようにしたいし、先祖代々受け継いだ土地を、長男夫婦亡き後は自分の家系で守っていきたいです。
というものだったとします。
長男の奥さんの死後は、次男の息子(孫)に不動産を渡したい 。
ところが、この想いは、遺言書を遺しても実現されません。遺言書では2世代先の承継者を指定できないからです。
つまり、遺言書に基づいて長男が不動産を取得しても、長男には子がないので、長男の死後は長男の奥さんに不動産が相続されます。
その後、長男の奥さんに相続が発生すれば、長男の奥さんのご兄弟などへ資産が流れていってしまいます。
従って、先程の例で、ご長男に土地を承継させるだけでは、本来のご本人の意思が尊重されているとは言い難いですね。
ご本人の家系であるお孫さんに確実に資産を承継させるためには、どうすればいいのでしょうか。
こんな時には、「受益者連続型信託」の契約をご長男と結ぶことをお勧めいたします。
まず、ご本人の所有する財産を「信託財産」という形で、ご本人が元気なうちに、信頼できるご長男に託します。
その際に、ご本人の死後も信託契約を終了させずに、「2番目の受益者」をご長男に、「2番目の受託者」がお孫さん(次男の子)になるように設定します(以下、第2受益者・第2受託者といいます)。
そして、信託契約が終了(ご長男の死亡)した際には、残った財産をお孫さんに帰属させるようにするのです。
こうしておけば、一つの契約で、ご本人様のお子さんだけでなく、お孫さんの生涯にわたる財産管理を整理できます。
遺言では不可能だった2世代先への資産承継を、ご本人の意思がはっきりと示せるうちに定めておけるのです。
このような、受益者の承継を何代も先にわたって指定する家族信託を「受益者連続型信託」といいます。
なお、具体的な信託設計は以下のようになります。
【信託設計内容】
委託者:
ご本人
受託者:
①長男(ご本人死亡まで)②孫(ご本人の死後)
受益者:
①ご本人②長男③長男の妻
信託財産:
所有不動産全て及び現金
信託期間:
ご本人、長男A、長男の妻全員の死亡時まで
残余財産の帰属先:
孫
この受益者連続型信託は、配偶者の認知症・介護対策にも使えます。
例えば、ご本人の妻に認知症の兆候があるとします。
その場合は、受託者を長男にして、受益者を①ご本人②妻としておきます(①→②の順番で受益者が移ります)。
そうすれば、ご本人の死後、妻が認知症になってしまった後も、
受託者である長男から受益者である妻へ生活費や医療費の給付が受けられます。
もしも遺言書で、妻に財産をわたすだけならどうなるでしょうか。
ご本人の死後、しばらくして妻の意思能力が無くなってしまったら資産の凍結のリスクがありますし、
そもそも妻が財産をちゃんと管理できるか心配ですよね。
受益者連続型信託なら、そのリスクを回避できるばかりでなく、
「妻が元気なうちは、長男が妻のために財産を管理し、妻の死亡で信託を終了、残余財産を長男に承継させる」といった所まで、ご本人の意思で前もって決めておけるのです。
資産を承継する人を決める場面での、家族信託と遺言の違いはいくつかありますが、最も重要なのは
「遺言では、自分の次の人までしか決められない。」
「家族信託では、自分の次の人の、そのまた次の人まで決められる。」
という点です。
つまり遺言書では自分の資産を、「まずは妻に相続させて、妻が亡くなった後は長男に相続させる」というようなことまでは決められません。
たとえば、再婚されて いるケースで、老後の生活のためも後妻に財産は残したいが、
後妻が亡くなったときには子供(先妻との子)に財産を相続させたいと思っても、
遺言では、自分の遺産を「妻に相続させる」ことまでしか決められません。
ただし、受託者の選定には注意が必要です。
受託者と受益者が1年以上同一人物である状態が続くと、信託契約は終了してしまいます(信託法第163条2号)。
例えば、上記1の事例で、ご長男を2番目の受益者としておくと、
ご本人(委託者)が死亡したら受託者も受益者もご長男になってしまい、その状態が続くと信託契約が終了してしまうのです。
これについては、「受託者が受益権を取得したら受託者が変更になる」ようにするか、
先程の例のように孫を2番目の受託者にすることで対策ができます。
信託契約設計をする際には、是非とも慎重にご家族と話し合い、司法書士など法律の専門家にご相談ください。
いかがだったでしょうか。
こちらの記事を参考にして、残されたご家族が笑顔で暮らせるように、
ご自身の資産整理の下準備をされてみてはいかがでしょうか。
また、遺言書の作成をご検討になった際には、
本当にご自身の死後に意思が反映されるのか、
本当にご家族のためになるのか、
もう一度ご確認をされてみてはいかがでしょうか。
分からないことやご不安などがあれば、気軽に専門家に質問してみましょう。