ご家族の中にご高齢の方や、障害をもった方がいるご家庭は世の中に沢山あるのに、どうして家族信託はあまり普及しないのでしょうか。
一言でいえば、「知らない人が多い」からです。
それほどにリスクが低く、メリットが大きい仕組みなのです。
では、あえて、「やるか、やらないか悩む場合」を(半ば強引にですが)挙げてみました。
あなたは以下のケースに当てはまるでしょうか?
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同じ話を繰り返したり、小銭の計算が難しくなったりと、高齢になるとこうした「兆候」が姿をちらつかせます。
ご本人の様子が、そういった風も無く、健康そのものなのであれば、家族信託の必要がないと仰る方もいらっしゃいます。
確かに家族信託をしなくても、自分で資産の管理がきっちりできるなら問題ないでしょう。
しかし、今いくら元気とはいっても、人は老いには適いません。
認知症の原因は解明されておらず、遺伝の可能性も低いともいわれています。
備えがあるに越したことはないのです。
先日「認知症患者の口座の引き落としのルール」が報道されるなど、もはや認知症対策は「国」の課題でもあります
ご本人が元気であるうちに、万が一に備えて家族信託の利用を検討する価値は十分にあります。
家族信託は、家族のうちの誰かがご本人の財産管理をする仕組みです。
例えば長男に託すとして、次男との仲が大変に悪かった時はどうでしょうか。
大嫌いな長男が親の財産を好き勝手に使っていると思われるかもしれません。
その状態でご本人が亡くなられたら、
遺産をめぐっての争いになってもおかしくありません。
もしそうであるなら、家族信託ではなく、
家庭裁判所が介入する後見制度や遺言書など、別の制度を検討するべきかもしれません。
これが、最も多いケースで、致命的です。
既に認知症になってしまっていたら、
預貯金の引き出しや不動産の売却などは、基本的にはできません。
つまり、財産が「凍結」するのです。
事前に何も対策を打っていなかった場合、これはもう「成年後見」しかありません。
家族信託は認知症対策には有効ですが、
認知症になってしまった「後」は利用することができません。
なぜなら、家族信託を開始するには、ご本人とご家族とで「信託契約」を締結する必要があり、
契約を締結するには「判断能力」が必要だからです(判断能力がない状態で締結された契約は無効となります)。
折角家族信託のご相談をいただいても、
既に認知症になってしまわれていてはどうすることもできません。
ただし、認知症とは言っても軽度の場合は家族信託が利用できる可能性があります。
関連記事:認知症の人でも家族信託を利用できる?判断能力の基準とは
家族信託は家族と締結する契約です。
なので、家族に受託者になってくれる家族がいなければ締結できません。
お子さまがいないか、現在ご家族と全く連絡が取れないといった状況では、家族信託の利用は難しいといえるでしょう。
とはいえ、家族信託の受託者に、ご友人になっていただくことも可能です。
受託者に必要な資格は特別ないからです(未成年や被後見人などはなれませんが)。
ちなみに、受託者への就任を専門職の方にお願いすることはできません。信託業の免許が必要になってきます。
以上見てきたように、家族信託か悩むケース・使えないケースはあります。
ですが、ご両親が70代以上であったり、ある程度の資産をお持ちのご家庭であれば、家族信託が有効であることがほとんどです。
必ずしもすべてのケースで家族信託が効果があるとはいえませんが、まずは無料のメール相談をご検討ください。