認知症にならずにお亡くなりになった場合でも、意味がないということはありません。
家族信託をする一番のメリットは、認知症対策になるという点です。
すなわち、家族信託の契約後、委託者(もともとの所有者)が認知症などになり
判断ができない状態になっても、家族信託契約の中で与えられた権限に基づいて
受託者が第三者に賃貸をしたり、売却をしたりすることが可能になる点が
最大の効果です。
しかし、場合によっては委託者が認知症にならないまま、
ご相続を迎える可能性もあります。
その場合、家族信託をした意味は無かったのでしょうか?
そういうわけではありません。
信頼できる受託者に管理を任せることによって
財産の管理の手間から解放され、
ゆったりと余生を過ごすことができます。
それだけでも、大きな意味がありますし、
万が一の事態(認知症)があっても、家族信託をしておくことで
財産の管理などには対応ができるという
安心も得ることができます。