不動産だけを家族信託をすることは可能です。
家族信託の対象となる財産は、お持ちの財産のうち
委託者が選んだ任意の財産です。
つまり、全財産を信託する必要はないということです。
そのため、不動産だけを家族信託の対象にすることも
当然に可能ですから、何ら問題はありません。
しかし、なぜ不動産だけなのでしょうか?
家族信託をする目的に照らして、本当に
不動産だけでよいのであればそれでいいのですが、
例えば固定資産税や生活費の支払いについては
受託者が管理しなくてよいのでしょうか?
よいのであれば、その理由は?
リスクはないのでしょうか?
詳細な検討をしたうえで、結論を出すのが良いでしょう。