家族信託をするデメリットは、主だったもので
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① 受託者が横領する可能性がある(大きな権限を持つので、止められない)
② 委託者が、登記など財産の名義を失うことになる(実質は受益者=所有者ですが…)
③ 新しい制度のため、法的に確定していない事項がある
(遺留分減殺の対象になるか? や 地主の承諾が必要か? などなど)
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以上が挙げられます。
それぞれの対応ですが、
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①→受託者が心から信頼できない場合はそもそも家族信託をすべきではないかもしれません。
また、「信託監督人」という立場の者をつけるのも一つの手段です。
②→例えば不動産の登記には、「受益者 氏名」という形で、だれが実質の所有者かが
明記されますので、ご理解いただくほかありません。
③→現時点で確定していない事項については、可能な限り避けて家族信託の設計をすることで対応が可能です。
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歴史が浅い制度ですから、
問題がないわけではありません。
しかし、慎重に利用することで
大きなメリットも得られますので、
ご不安な点はご相談ください。