信託契約の中で決めた終了時に、決めた人に帰属します。
家族信託の契約書の中で、信託の契約が終わったときには
誰に財産が帰属するかを決めることが可能です。
これを、「信託の遺言機能」と読んだりします。
ですから、法的な意味では、相続ではなく
信託法の枠組みでの承継がされることになります。
しかし、要するに実質は相続に類似ですから、
個人のお客様があまり気にする必要はないでしょう。
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