税務は、実態で考えますので贈与にはなりません。
家族信託をした場合、信託財産に現金を含むのが通常です。
本来であれば金融機関で、
「委託者 ●● 受託者 〇〇 信託口」
といったような、普通の口座とは表記が異なる特別な口座(「信託口口座」といいます)
を作り管理するのが理想です。
しかし、家族信託はまだ制度として日が浅く、
上記の信託口口座を作れないケースのほうが多いと感じています。
そのため便宜的に、受託者個人の新しい口座を準備していただき
そこに信託財産である現金を振り込むことで対応をしています。
多額の現金がいきなり受託者名義の口座に入るため、
お客様にとっては「贈与に当たるのではないか」
と不安に思われることもあるでしょう。
しかし、税務は実態課税なので、口座の名義が誰なのかよりも
実質の所有者は誰なのかを重要視します。
公正証書で契約された家族信託契約があれば
その資産の受益者(=所有者)は明らかですので
心配には及びません。