引き出せません。
家族信託契約に、現金を含めた場合であっても、
委託者兼受益者である親御様の口座から、受託者が引出をすることはできません。
金融機関の窓口で、委託者と受託者、弊所にて
受託者の信託専用口座に振り込みをかけていきます。
ですから、家族信託の契約時には資産の移動の事務手続きが発生します。
例)不動産の登記、銀行振り込み など
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