法律上は可能ですが、お勧めできません。
家族信託契約は、委託者兼当初受益者が判断能力がある内に
内容を確定、公証人の面前で契約をします。
しかし、契約時点では委託者兼当初受益者は元気なことも多いため、
「自分が判断できなくなったら、契約の効果が生じるようにできないか?」
というご要望をお持ちの方もいらっしゃいます。
契約には、様々な条件を付けることが可能ですし、自由です。
そのため、家族信託の契約に「自分が判断できなくなったら」という
条件を付けることも可能です。
しかし、「自分が判断できなくなったら」というのは
具体的にどのような状態を指すのでしょうか?
非常にあいまいで、人によって解釈がことなる条件ですよね。
このようなあいまいな条件を付けることは、
将来的な紛争の種にもなりかねませんので、
お勧めできません。
誰が見ても客観的に明らかな条件・期限(2020年1月1日から効果が発生する など)
であれば、良いのですが…。