要介護の方も、判断する能力があれば家族信託をすることが可能です。
介護保険制度における要介護認定(要支援1~2、要介護1~5)と
契約の内容を理解し、判断する能力は別のものです。
家族信託は契約ですから、極端な話要介護が5であっても
契約内容を理解し、意思を表示することができるのであれば
家族信託の契約をすることが可能です。
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