委託者と、当初の受益者が異なる場合には贈与税が課税されることがあります。
税務上も法務上も、家族信託がされた財産は受益者が保有するものと考えます。
よって、財産を持っている人(委託者)がそのまま信託財産を実質保有する人(受益者)に
なる場合には、財産の移転はなかったものと考え、
□贈与税
□不動産取得税
などの税金は課税されません。
しかし信託契約をする際に、委託者でない人が受益者になるような内容に
している場合、適正な対価の支払いがなければ
「委託者から受益者に、タダで資産が移転した」
と考えます。つまり、委託者から受益者への贈与があったととらえるのです。
ですから、家族信託を行う場合には、ほとんどすべての場合で
委託者 = 受益者 の構図になります。
これさえ守っていれば、贈与税の問題はクリアです。