家族信託をしても、財産の評価には一切影響がありません。
税務上、信託財産は受益者が所有すると考えます。
そして、受益者が保有する信託受益権の評価は、
現物の所有権として保有していた場合と
変わることはありません。(財産評価基本通達202)
(専門的には、複層型信託というものがあるのですが、個人が使うことは極めて稀であるので割愛します)
よって、家族信託をすることで、委託者兼当初受益者の
資産額が減る・増えるということは起こりません。
まずは、認知症対策・相続対策について『知る』ことからはじめませんか?
セミナー情報はこちらから