あらかじめ決めておいた二次受託者に変更します。
家族信託の受託者は、基本的に個人を想定しています。
(場合によっては法人を設立することもありますが…)
よって、受託者が病気や不慮の事故で
任務を遂行できなくなる可能性も想定しておかなければなりません。
そのような事態になった場合に、
新しく受託者となる人物を「二次受託者」と呼びます。
私たちが家族信託のお手伝いをさせていただく場合は、
必ず契約書の中に二次受託者を設定し、
受託者の不測の事態に備えます。
まずは、認知症対策・相続対策について『知る』ことからはじめませんか?
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