よくある質問Question

よくある質問
Question

受託者は、ひとりでなければいけないのですか?


受託者は、必ずしもひとりである必要はありません。

 

家族信託をした場合の、財産を預かる受託者は、複数の人が同時になることができます。

例えば、お父さんが委託者兼当初受益者で、長男と次男が受託者といった具合です。

ご親族のうち、一部の人が管理することに抵抗があるような場合に、

このような形をとることも想定できます。

 

「俺だけで管理すると弟に何言われるかわからない。

 だから、二人でやりたい。」

 

といった状況ですね。

 

しかし、弊所としては受託者様は

おひとりが良いと考えております。

理由についてはいろいろとあるのですが、

例えば、受託者が複数の場合は多数決で意思決定をします。

もしも、受託者同士の足並みがそろわない場合は

どうなるでしょうか?

そうです、何も決めることができなくなります。

 

というように、受託者を複数にすることには

いくつかの問題がありますので

慎重にご判断くださいね。

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