受託者は、必ずしもひとりである必要はありません。
家族信託をした場合の、財産を預かる受託者は、複数の人が同時になることができます。
例えば、お父さんが委託者兼当初受益者で、長男と次男が受託者といった具合です。
ご親族のうち、一部の人が管理することに抵抗があるような場合に、
このような形をとることも想定できます。
「俺だけで管理すると弟に何言われるかわからない。
だから、二人でやりたい。」
といった状況ですね。
しかし、弊所としては受託者様は
おひとりが良いと考えております。
理由についてはいろいろとあるのですが、
例えば、受託者が複数の場合は多数決で意思決定をします。
もしも、受託者同士の足並みがそろわない場合は
どうなるでしょうか?
そうです、何も決めることができなくなります。
というように、受託者を複数にすることには
いくつかの問題がありますので
慎重にご判断くださいね。