確かに、不動産を信託すると受託者に登記が移ります。
しかし、もともとお持ちであった委託者は、
「受益者(実質の所有者」
として登記が入ります(「信託目録」の中に明記されます)
公文書である、登記に、受益者として明記されますので、
ご安心いただければ幸いです。
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