よくある質問Question

よくある質問
Question

父親が、信託で登記を変更することに抵抗があると言っています…。


確かに、不動産を信託すると受託者に登記が移ります。

しかし、もともとお持ちであった委託者は、

「受益者(実質の所有者」

として登記が入ります(「信託目録」の中に明記されます)

公文書である、登記に、受益者として明記されますので、

ご安心いただければ幸いです。

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