賃貸人変更通知を作成し、送付します。
家族信託をすると、財産の名義は受託者に移ります。
委託者は、引き続き受益者として実質的な所有者なのですが
信託開始後の家賃の管理や賃借人とのやり取りは
受託者が行うことになります。
そのため、家族信託をした場合は
「賃貸人が、受託者に代わりました」
という旨の通知を作成し、賃借人さんへ
送付やお渡しをいたします。
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