よくある質問Question

よくある質問
Question

アパートを信託した場合、賃借人になにか通知は必要ですか?


賃貸人変更通知を作成し、送付します。

 

家族信託をすると、財産の名義は受託者に移ります。

委託者は、引き続き受益者として実質的な所有者なのですが

信託開始後の家賃の管理や賃借人とのやり取りは

受託者が行うことになります。

そのため、家族信託をした場合は

「賃貸人が、受託者に代わりました」

という旨の通知を作成し、賃借人さんへ

送付やお渡しをいたします。

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