変更しないでも対応できます。
家族信託をした場合、
「信託した財産」と「信託しなかった財産(個人の財産)」
に分かれます。
受益者さんの生活のための支出(光熱費や電話料金、保険料などなど)
であれば、個人資産から引き続き支払っても問題ありません。
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