実際に取り扱った経験のある士業(弁護士・司法書士・税理士など)が適任です。
家族信託に関するサービス業務は、
法律上の免許等はありません。
よって、一定の知識と経験があれば、
サービスを提供することが可能です。
現在、家族信託に関するサービスは、士業のほかにも、
不動産会社や一部の銀行も提供しているところがあります。
事業会社さんの場合は、最終的には自社のサービスを利用してほしいと
考えている傾向もあるので、本当にご家族のためになる提案なのかを
慎重に判断をするのが良いでしょう。
(例えば、アパートを建ててほしいので、認知症対策として家族信託を勧める
金融商品を購入してほしいから、認知症対策として家族信託を勧める など)
また、士業については、現実のどの程度の相談件数があるのかを確認して判断しましょう。
士業の中でも、家族信託を実際に経験している事業所はごく一握りです。