可能です。しかし、金融機関の了解を得る必要があります。
借り入れをなさっていて、すでに担保に入っている物件についても、
家族信託をすることは可能です。
担保に入っていても合意により所有権を移転したり、信託することは
何らの制限を受けるものではありません。
これが法律の基本的な考え方です。
しかし、実際には、金融機関に説明をし、
了解を得たうえで家族信託を行う必要があります。
なぜなら、金融機関との金銭消費貸借契約
(お金を借りる契約)や抵当権設定契約
(担保に入れる契約)の中には、
「無断で所有権を移転したら、一括返済してもらいます」
という趣旨の条項がある場合がほとんどだからです。
ですから、現在担保に入っている不動産を家族信託をする場合には、
金融機関へ説明、了解を得てから実行します。
なお、弊所では金融機関への説明も承っていますので、
ご相談ください!