よくある質問Question

よくある質問
Question

借り入れが残っている不動産を、家族信託できますか?


可能です。しかし、金融機関の了解を得る必要があります。

 

借り入れをなさっていて、すでに担保に入っている物件についても、

家族信託をすることは可能です。

担保に入っていても合意により所有権を移転したり、信託することは

何らの制限を受けるものではありません。

これが法律の基本的な考え方です。

しかし、実際には、金融機関に説明をし、

了解を得たうえで家族信託を行う必要があります。

なぜなら、金融機関との金銭消費貸借契約

(お金を借りる契約)や抵当権設定契約

(担保に入れる契約)の中には、

 

「無断で所有権を移転したら、一括返済してもらいます」

 

という趣旨の条項がある場合がほとんどだからです。

ですから、現在担保に入っている不動産を家族信託をする場合には、

金融機関へ説明、了解を得てから実行します。

 

なお、弊所では金融機関への説明も承っていますので、

ご相談ください!

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