直接的には、相続税対策になりません。
家族信託は、認知症の対策です。
ご本人様の状況にかかわらず、
ご資産の管理や処分等ができることが
最大の長所です。
よって、家族信託をしただけでは、
何らの税務効果も生まれません。
しかし、ご本人様から信託を受けた現金で
不動産を購入する等の方法を駆使することで、
結果的に相続税対策とすることはできます。
現に、多額の流動資産をお持ちのご高齢のかたの代わりに
お子様世代が税務対策を講じるという利用方法で
家族信託を活用しているご家族もいらっしゃいます。