よくある質問Question

よくある質問
Question

すでに遺言を書いてあるのですが、家族信託しても良いのですか?


遺言を作成済みであっても、家族信託をすることは可能です。

 

遺言は、作成した方がいつでも撤回・取り消しなど可能です。

つまり、遺言をしていても、その後の行動に制限がかかることはないということです。

家族信託についても同様で、例えば遺言で

 

「自宅土地建物は、Aに相続させる」

 

と決めていても、自宅土地建物を家族信託でAさんに

管理などをしてもらうことが可能になります。

 

しかし遺言の後に家族信託をする場合、

すでに作成していた遺言と矛盾する部分が出る可能性が

高いため、家族信託と併せて遺言を全面改定することを

お勧めします。

(同時にするのが最もお勧めですが…)

サイト内検索

人気の事例

  • 家族信託を使って、大規模修繕・賃貸管理に備えたケース
    家族信託を使って、大規模修繕・賃貸管理に備えたケース
  • 家族信託を使って、両親の生活を守るケース
    家族信託を使って、両親の生活を守るケース
  • 認知症の妻と一人息子の将来的相続対策で家族信託を活用
    認知症の妻と一人息子の将来的相続対策で家族信託を活用
  • 死後事務を託したいので家族信託を使った事例
    死後事務を託したいので家族信託を使った事例
  • 高齢者の再婚による相続問題を家族信託で解決した事例
    高齢者の再婚による相続問題を家族信託で解決した事例

人気のコラム

  • 家族信託が必要ない!?認知症で口座が凍結されても預金が引き出せるって本当?
    家族信託が必要ない!?認知症で口座が凍結されても預金が引き出せるって本当?
  • 家族信託で親の預金を管理する信託口口座とは何か?
    家族信託で親の預金を管理する信託口口座とは何か?
  • 成年後見人について知っておくべき7つのこと
    成年後見人について知っておくべき7つのこと
  • 株も家族信託で安心!上場株式を信託で管理する方法と注意点
    株も家族信託で安心!上場株式を信託で管理する方法と注意点
  • 知らないと損!家族信託で贈与税を回避する方法
    知らないと損!家族信託で贈与税を回避する方法

まずは、認知症対策・相続対策について
『知る』ことからはじめませんか?

セミナー

セミナー情報は
こちらから

youtubeでもわかりやすく解説しています

Youtubeチャンネル