遺言を作成済みであっても、家族信託をすることは可能です。
遺言は、作成した方がいつでも撤回・取り消しなど可能です。
つまり、遺言をしていても、その後の行動に制限がかかることはないということです。
家族信託についても同様で、例えば遺言で
「自宅土地建物は、Aに相続させる」
と決めていても、自宅土地建物を家族信託でAさんに
管理などをしてもらうことが可能になります。
しかし遺言の後に家族信託をする場合、
すでに作成していた遺言と矛盾する部分が出る可能性が
高いため、家族信託と併せて遺言を全面改定することを
お勧めします。
(同時にするのが最もお勧めですが…)