可能です。
受託者様は、どなたでもなることができます。
よって、お子様でなくても(甥姪など)、血縁関係が無くても
受託者となることができます。
しかし、信託をするということは、
「心から信頼できる相手である」
ということですので、その点今一度ご確認ください。
まずは、認知症対策・相続対策について『知る』ことからはじめませんか?
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