財産をお持ちのご本人様に、
多少の物忘れがあっても、直ちに家族信託ができなくなるということはありません。
原則として、ご本人様の認知症が進行し、判断能力がない場合は、
家族信託を含む、各種契約(例:売買契約、賃貸借契約など)をすることはできません。
物忘れが脳の認知機能の著しい低下であれば慎重な判断が求められますが、
そうでないケースも多いものです。
諦めずに、わたくし共にご相談下さい。
まずは、認知症対策・相続対策について『知る』ことからはじめませんか?
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