家族信託は、収益アパートなどを沢山お持ちの資産家が使う制度ですか? と、ご質問をいただくことがありますが、
財産額が高額な方にのみ当てはまる制度ではありません。
例えば、<自宅のみをお持ちの場合> でも家族信託は有効です!
もし、将来介護施設に入所を検討していたり、売却の可能性がある場合、
ご本人さまが認知症や病気になって、ご自身で管理ができなくなってしまうと売却や管理を行うことができなくなってしまいます。
そのため、お父様と息子や娘さんが家族信託契約を結び、子供世代が管理をすることができるようになることで大きなメリットがあります。
NHKのあさイチなどでも、実家の後始末としてご紹介をされており、実家のみの不動産をお持ちのお客さまからのご相談を大変多くいただいております。
気になる方は、是非無料相談までお越しください!!