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本日は、家族信託と同様、認知症などへの法律面の対応策である
成年後見に必要な費用について考えてみたいと思います!
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成年後見(ここでは「法定後見」を指すものとします)は、
ざっくりいうと自分で契約などの判断ができなくなったひと
のために、家庭裁判所に申し立てをして、
本人のために財産の管理と生活環境を整える(身上監護)役目の
成年後見人を選んでもらう制度です。
成年後見人には、裁判所が認めれば、
ご親族でも、知人でも、誰でもなることができます。
現在の運用ですが、
「平成28年9月23日付成年後見制度の現状」
(内閣府成年後見制度利用促進委員会作成の資料)によると、
親族が後見人に選ばれた率は、約30%
親族以外が選ばれた率は 、約70%
となっております。
つまり、約70%の確率で、親族以外の専門職が
成年後見人として家庭裁判所から選ばれるということになります。
そして、成年後見人が専門職の場合には、報酬がかかります。
上記は、東京家庭裁判所がHPに掲載している文書です。
これによると、財産額が5000万円の場合に専門職後見人がつくと
月々5万円かかるということになります。
年間60万円、5年間続いた場合は300万円です。
上記はあくまで情報に基づく推論ですが、
一般のご家庭で、月々5万円の支払いが生じるというのは
非常に負担が重いのではないでしょうか。
なお、成年後見は認知症などが回復するか、ご本人が亡くなるまで止めることができません。
(1年で終わる方も、10年続く方もいらっしゃいます。)
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まとめると、
■ 成年後見は、約70%の確立で専門職が後見人に選ばれる
■ その場合、報酬の負担が発生する
■ 目安は5000万円の財産で月々5万円
ということになります。
上記を踏まえた上で、事前に家族信託で対策をするか、
家族信託は使わず、必要になったら成年後見を
利用するかを検討するのが良いでしょう!
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本日は以上です!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!