おはようございます!
朝晩は冷え込むようになりましたね…。
昨日、うっかり掛布団なしで寝てしまい
今朝はガタガタ震えて起きました…。
皆様もお気を付けください!
さて、本日はタイトルのとおり
「どんな財産が信託できるのか?」
について考えたいと思います。
先日ご相談にいらしたお客様からの
ご質問があり、同じように悩まれている方も
いらっしゃるのではないか?と思い取り上げることにしました。
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「信託できる財産は何か?」
家族信託の対象にできる財産はどのようなものがあるのでしょうか。
信託の法律を読むと、信託するものは、「財産」(信託法第2条)としか書かれていません。
要するに、
「財産的価値があるものであれば信託することが可能」
ということです。
具体的には、現金、不動産、動産、債権、株式、有価証券などです。
注意したいのは、法律上は信託をすることができるが、
実際の現場では信託することができないものがある点です。
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例えば、上場株式。証券会社各社の取り扱いで、家族信託による
受託者名への変更や信託用口座の開設は、事実上取り扱っていません。
そのため、現時点では上場株式を
株式の状態で家族信託するケースは皆無です。
(2018年10月時点)
これらの問題は、証券会社各社の対応が待たれるところです。
現在は、信託をご希望であればやむを得ず現金化し、
その現金を信託するという手法をとることがあります。
思い入れのある銘柄の場合は、ハードルになってしまいます…。
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また、頻繁にお問合せを頂くのが、農地です。
家族信託をご検討のお客様の中には、
農地をお持ちの方もいらっしゃいますが、
農地の信託が可能かは、農地法の許可等が下りるかにかかってきます。
農地の所有権の移転には、農地法で規制がありますが、
家族信託の場面では、許可等が取得できるか否かで、
信託財産になるかどうかを判断します。
事前の調整が必要ですし、無条件で信託財産にできるとは
考えないほうが良いです。
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「最後に、借地権」
借地権も、財産的価値があるものですから、
当然信託の対象とすることができます。
しかし、借地権の譲渡には基本的に地主の承諾が必要であり、
家族信託設定時に、「地主の承諾が必要かどうか」
(つまり、借地権の譲渡にあたるのかどうか)は、
現時点(2018年10月)では確定した取り扱いがありません。
(家族信託の制度の歴史が浅いが故のデメリットです)
よって、借地権者と地主という極めて人間味のあふれる
関係性を考慮すると、家族信託によって登記の名義を
変更する前に、相談と承諾、そして書面化をしておくべきでしょう。
円満な関係性を維持しておけば、将来の建て替えや譲渡の承諾時も
大きな問題がなくスムーズに進められるはずです。
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以上、家族信託できる財産はなにかについて考えてきました。
まとめると、信託できる財産は現時点で、
・不動産と現預金が家族信託の主な対象財産である。
・不動産のうち、農地と借地は、できないことはないが
許可等や承諾の問題があるので注意。
・上場株式は、事実上不可能。
以上のような状況ですので、
知っておいて損はないかと思います!
少しでも参考になれば幸いです。
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本日もお読みいただき、ありがとうございました!