高齢者の財産管理のための法制度はいくつかありますが、今回はなかなか違いがイメージしにくい3つの制度「委任契約」「任意後見」「家族信託」の特徴や違いを解説していきます。
目次
委任契約は民法に定められた基本的な契約類型のひとつです。
例えば、近年利用が増えている契約で、自分が亡くなったあと、葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代等の清算、年金手続き、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きを任せられる親族がいない場合の『死後事務委任契約』や、体の不調等で財産を自分で管理できなくなった場合に、財産の管理を家族や専門家に委ねる『財産管理委任契約』がこれに当てはまります。
・内容が法律に制限されないので、契約内容を自由に決めることができる。
・公正証書ではなく私文書でも作成できる。
・契約締結時に判断能力が十分でないと契約できない。
・受任者の権限を公文書で証明できない。(つまり、取引の相手方によっては。代理人による手続きを受け付けてもらえない場合がある)
・原則、受任者を監督する仕組みがない
任意後見契約とは、自らの判断能力が不十分になったときに備えて、元気なうちに「財産管理」や「身上監護」を任せたい人を決めておいて、その人との間で契約を結ぶことで将来的な財産管理や身上監護に備えるものです。
任意後見には①将来において判断能力が低下したときに発動する『将来型』、②先ほど解説した「財産管理委任契約」を結んでおいて、判断能力が低下したら移行する『移行型』、③契約後すぐに効力を生ずる『即効型』があります。
・公正証書で作成する必要がある
・本人の判断能力低下後に家庭裁判所に申し立てて初めて効力を持つ
・申立後は、後見監督人という裁判所に選任された人が介入する(後見監督人の報酬を要する)
・監督機能があり、不祥事の予防が図れる
・後見人には「取消権」がないので、消費者被害から守ることが難しいことがある
家族信託とは、本人が元気なうちに信頼できる家族等に、自らの財産の管理や処分を任せる契約です。(民事信託とは同義です) 近年注目を集めている仕組みで、主に「認知症対策」「争う続対策」「事業承継対策」「共有物対策」「親なき後対策」などに利用されています。
・財産管理の内容を自由に決めることができる
・任意に監督の仕組みを作ることもできる
・遺言と同じように資産承継対策ができる
・裁判所や第三者が介入しない
・取り扱っている専門家が少ない(金融機関の『遺言信託』は全く別のサービスです)
・株式などの管理は、証券会社によっては、まだ対応していないところもある
・地域における金融機関の取り組みにばらつきがある
このように、高齢者等の財産管理に関わる法律の仕組みひとつとっても、様々なものがあります。その他にも、遺言や生前贈与、不動産・株式の売却や資産の組み換えなど、様々な活動を総合的に取り入れて、それらを組み合わせることが『生前対策』においては、重要です。
これらの仕組みを比較検討したうえで、最善の選択を提案できることが専門家の使命であり、腕の見せ所なわけです。
最後まで、ご覧いただきありがとうございました。