どんな風に使われているのCase Studies

どんな風に使われているの
2019.02.06

資格や許認可が必要な事業の後継問題

東京都府中市のF先生より、ご相談です。

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F先生とは、数年前からお付き合いのある税理士事務所です。当事務所にご相談にいらした経緯としては、年齢的にそろそろ引退を考えたいとの事だったのですが、F先生の事務所内での後継者問題です。

①F先生のご長男Aが事務所内で働いているがまだ税理士にはなっていない
②F先生のご友人であるB先生に何かあった時は事務所の面倒をみてほしいとの口約束をしている
③F先生とB先生のご友人であったC先生が亡くなりお互い②の口約束の元面倒を見ようと思っていたが、C先生の相続人が事務所を売却してしまった

まず、F先生が不安に思っている部分ですが、①は万が一F先生が急死・重病・認知症等により、事務所の経営が継続できなくなってしまうのではないか。現在、ご長男Aがいるものの、まだ無資格のままであるということ。

②③について、ご友人であるB先生も不安になっているそうですが、C先生の前例があるため、相続人如何では事務所の行く末が見えないという不安が残る。

資格や許認可を受けているご本人に、何かがあった場合のその後の事業の承継を危惧する問題です。

『家族信託以外を利用した場合』

F先生とB先生で税理士法人を設立し、税理士業務を法人で行う方法が考えられます

ですが、業務のストップは回避できますが、税理士法人は株式会社と違い資格者以外への社員への承継ができません。また無限責任であるため既に長く開業をしている個人事務所の経営統合は、決して容易ではありません。

『家族信託を利用した場合』

F先生が委託者兼受益者、受託者にC先生、二次受益者の第一候補として長男Aさん(税理士資格取得していることが条件)、二次受益者の第二候補としてC先生とし、信託財産をF先生の税理士事務所の事業とします。

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メリット
・停止条件付契約とすることにより、何もない場合は従来通り各自が事務所運営を行う事ができる
・委託者兼受益者(F先生)が急死や成年後見開始(認知症発症)等になった時点で契約がスタートし、以後は資格者である受託者が業務を遂行することになり、無資格者が運営するという違法行為は回避できる
・万が一長男Aさんが資格取得が出来なかったとしても、当面はC先生に経営を任せ状況を見ることが可能となる

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