2021.06.23
横浜市にお住まいのAさんより、ご相談です。
※(Aさん奥様共に1億円以上の財産がある)
Aさんは近々ご結婚をされるのですが、Aさんとその奥様になられる方も含めて裕福な家庭のご出身で、それぞれお父様より相続された財産があります。また将来的にはお母様よりの財産承継も発生する見込みだそうです。
いずれ子供も作りたいと考えているのですが、Aさん方と奥様方の家系の財産をそれぞれ生まれてくるであろう子供(2人)に承継させたいと考えていらっしゃいます。
良い方法はありますかとのご相談内容です。
『家族信託以外の方法』
子供が生まれてから、Aさんは長子・奥様は次子にそれぞれ遺言を作成する方法がありますが、万が一離婚した場合は対応が不可能となります。
『家族信託を利用した方法』
Aさんと奥様がそれぞれ所有している財産(結婚前)を信託財産として信託契約を結びます。
メリット
・結婚前のそれぞれの財産が明確になる
・結婚後にご夫婦によって増加した財産への権利関係が明確になる
・希望通りにそれぞれの家系の財産を子へ継承できる
・万が一離婚した場合も財産分与に関する手続きがスムーズに行える
・上記に併せて受益権の移動により両家の希望が覆る可能性が低くなる