東京都葛飾区にお住まいのMさんからのご相談です。
Mさんは、数年前に旦那さんを亡くしてから、一人暮らしをしていて長年可愛がっていた愛犬も亡くなり、寂しい日々を送っていたそうです。
ところがテレビを見ていた時にペットの信託というものがあると知り、愛犬が亡くなって寂しいし、新しくペットを飼いたいと思っていたが、自分の方が先に亡くなってしまって飼いつづける事ができないと半ば諦めていたのですが、そのペットの信託を使えば希望がもてるかもと、ご相談にいらっしゃいました。
1人娘は遠方でペットの飼えないマンション住まい(夫は動物嫌い)なので、娘さんを頼ってペットを飼うわけにもいかず、悩んでいたそうです。
ペット仲間のCさんがいて、Mさんの面倒を見てくれている。
「家族信託以外の方法」
Mさんが、ペット仲間のCさんんへ現金500万を預け「自分が飼えなくなったら、このお金で飼ってほしい」と頼む(法律上は「委任契約」)
ですが、委任契約は委任者の死亡を以って終了するので、Mさんが亡くなった後はそのお金が相続財産となり、Cさんが所持し続けることはできない。
Cさんに対して遺言を書く方法もあります。「遺産を使ってペットを飼育し、ペットが天寿まっとうした後に残った遺産を渡す」と作成します(負担付遺贈)。
ですが、負担付遺贈でも仮にCさんが指名されてたとしても、Mさんの死後になりますので、確実にペットが飼育されるか確認に手立てはありません。
「家族信託を活用」
委託者:Mさん
受託者:Cさん又は長女さん
受益者:Mさん
信託財産:ペット(動産)と現金500万円
メリット
・信託財産である金銭500万円はペット飼育以外に使う事は出来なくなる
・Mさんが亡くなっても信託契約は終了せず継続させることが出来る
・仮にペットに飼えない長女さんが受託者になった場合は、動物愛護施設等にペット飼育の依頼をし、信託財産よりその費用を賄える
・ペットを飼う意思のあるCさんが受託者になったら、契約で定められた飼育費を受け取ることができる