どんな風に使われているのCase Studies

どんな風に使われているの
2019.01.21

永代供養を頼みたい

東京都練馬区にお住まいのAさんよりご相談です。

画像1

Aさんには先祖代々の墓地があり、Z寺が所属している宗派の熱心な信者です、墓参りや先祖供養を欠かしたことがありません。

Aさんの家族構成は、奥様は既に亡くなっていて一人息子さんがいらっしゃいます。ですが、息子さんとは宗教上の理由で袂を分かっており、Aさんんの死後は供養等はしてもらえないと考えています。

ですが、Aさんには信仰仲間のCさんがおり、信頼もしているのでAさん亡き後は葬儀・墓地の管理・永代供養等すべてを任せたいと思っています。

相続時には、永代供養等の費用以外は息子さんに相続させても良いとも考えています。

何か良い方法はありますかとの内容でした。(預金2000万保有)

『家族信託以外の方法』

ご友人のCさんと「死後事務委任契約」を結ぶ方法があります。永代供養に必要な金銭をCさんに預託し、Cさんが必要に応じてZ寺に支払いをする形を取ります。

ですが、民法上での委任契約はAさんの死亡により終了してしまいますので、法定相続人である息子さんが自分の財産だと主張する事ができるので、Aさんの意向に対する確約は取れません。

また別の方法として遺言を作成し、Z寺に永代供養をするという条件の元に負担付遺贈をする。

こちらも法定相続人である息子さんが遺留分減殺請求する可能性もありますし、Z寺が本当に永代供養に使う保証はありません。

『家族信託を利用した場合』

受託者は信託財産をAさんの永代供養関連費用にのみ支出できる事と●年経過時点で支出は終了するとの条項を付けた家族信託契約を結びます。

画像2

メリット
・死後事務委任契約と違い確実にAさんの死後も家族信託契約が係属される
・CさんやZ寺が直接に金銭を取得するのではなく、必要に応じてその都度支出されるので安心
・期間を決める事で決められた時期が来たら支出の必要がなくなり、残余財産はCさんが取得する事が可能になる
・法定相続人である息子さんも受益権の一部を取得し、信託されていない金銭については相続する事ができる。もし、息子さんが遺留分減殺請求をした場合は、家族信託契約で決められた「負担付受益権」しか取得できない

youtubeでもわかりやすく解説しています
Youtubeチャンネル
資料ダウンロード

関連記事

サイト内検索

人気の事例

  • 家族信託を使って、大規模修繕・賃貸管理に備えたケース
    家族信託を使って、大規模修繕・賃貸管理に備えたケース
  • 家族信託を使って、両親の生活を守るケース
    家族信託を使って、両親の生活を守るケース
  • 認知症の妻と一人息子の将来的相続対策で家族信託を活用
    認知症の妻と一人息子の将来的相続対策で家族信託を活用
  • 死後事務を託したいので家族信託を使った事例
    死後事務を託したいので家族信託を使った事例
  • 高齢者の再婚による相続問題を家族信託で解決した事例
    高齢者の再婚による相続問題を家族信託で解決した事例

人気のコラム

  • 家族信託が必要ない!?認知症で口座が凍結されても預金が引き出せるって本当?
    家族信託が必要ない!?認知症で口座が凍結されても預金が引き出せるって本当?
  • 家族信託で親の預金を管理する信託口口座とは何か?
    家族信託で親の預金を管理する信託口口座とは何か?
  • 成年後見人について知っておくべき7つのこと
    成年後見人について知っておくべき7つのこと
  • 株も家族信託で安心!上場株式を信託で管理する方法と注意点
    株も家族信託で安心!上場株式を信託で管理する方法と注意点
  • 抵当権付き不動産(担保不動産)を家族信託する際の注意点
    抵当権付き不動産(担保不動産)を家族信託する際の注意点

まずは、認知症対策・相続対策について
『知る』ことからはじめませんか?

セミナー

セミナー情報は
こちらから

youtubeでもわかりやすく解説しています

Youtubeチャンネル