2021.06.23
東京都北区にお住まいのEさんよりご相談です。
Eさんのお父様は現在79歳で収益マンションの経営をしているのですが、体力や病気のこともあり最近は管理をすることが難しくなってきているそうです。(Eさんは長男で弟がいて二人兄弟)
そんな中、近隣に住む知り合いにその管理をしてもらうように頼んでいるそうです。
Eさんは一連の流れから収益不動産の管理をお父様から変わっても良いのですが、後々のトラブルの回避としてお父様に「収益不動産は長男に相続させる」という内容の遺言書を作ってほしいとお父様に頼んだのですが、断固拒否をされてしまったそうです。
総合的に何か良い解決策はないですかとの内容でした。
『家族信託以外の対策』
お父様が遺言の対策をしないまま認知症になった場合は、後見人の選任をしなくてはならず、仮にお父様が亡くなった場合は遺産分割協議をする以外に方法はありません。
認知症になった場合は資産の凍結。Eさんが収益不動産を相続しるとなると、次男さんが相続できる部分は極めて少ない比率となり、遺産分割協議の長期化やトラブルになるとも限らない。
『家族信託を利用したご提案』
お父様が亡くなるという話をしない前提で、お父様が認知症になった場合を想定してEさんが管理をする為に契約を結ぶという事を強調することがポイントです。
メリット
・相続では無く認知症対策であることを強調
・お父様が元気な内に信託契約を結ぶことによって、それに関わる登記費用や手数料が将来結果的に相続財産となる財産から支出されるので、経費化できる