2021.06.23
東京都町田市にお住まいのIさんよりご相談です。
Iさんは御年78歳です。Iさんは旧家の跡取りで先祖代々の土地建物・墓等を守ってきました。時代は変わりましたが、今後も血族による財産の承継をしたいと考えています。
現在の家族構成や親族の状況を踏まえた上で家族信託の設計をご提案いたしました。
※遺言書では一代限りの効力しかないため(子供の配偶者には財産を渡したくない)
背景
・長男と次男がいる
・長男にはまだ子供がいない
・次男には15歳の子供がいる
・兄弟間の仲は悪くはないが将来的にはわからない
『家族信託以外で対策をした場合』
Iさんが長男に全ての財産を相続させるという遺言を作成した場合、長男さんがその後どういった遺言を書くか分からな
い。また、次男による遺留分の請求や長男の妻等の遺留分とリスクが存在しIさんの想いである血族による家督相続は成しえないかもしれません。
『家族信託を活用した場合』
委託者:Iさん
受託者:長男
予備受託者:Iさんの孫世代
受益者:Iさん
二次受益者:長男
三次受益者:長男の子または次男の子
四次受益者:Iさん家の承継者
ポイント
・受益権が連続して長男世代からその子、Iさんからみた曾孫へと移動
・長期に渡る家族信託契約の為、予備受託者としてIさん家の次世代を決めておく、また受託者を一般社団法人としておく
・受益権は相続によっては承継されない、受益権は受益者の死亡によって消滅し、次順位の受益者が新たな受益権を取得ると規定する