2021.06.23
鎌倉市にお住まいのUさんよりご相談です。
Uさんは同居している長男Aと、放蕩息子である次男Bがおります。(奥様は既に他界)
長男Aは亡くなった奥様の面倒、現在もUさんの身の回りの世話をし、仏壇の管理も進んでし親孝行な子供です。変わって次男Bは、金の無心以外には顔を出さず恥ずかしい話、Uさん的に周囲には存在すら知らせたくない親不孝な子供らしです。
最近Uさんも高齢になり将来の終活を始めるにあたって、最終的に長男Aに全ての財産を残したいと考えていますが、風の便りで次男Bが「親の財産は必ずもらう」と息巻いているとの事なのです。
何か良い手立てはありませんとのご相談でした。
『以前までの対策方法』
「全財産を長男Aに相続させる」との内容の遺言書を作成する。次男Bに対しては裁判所に「相続人廃除」の申立てをする。
懸念 親不孝のの度合いだけでは相続人廃除を認められる可能性は低く、相続時には必ず次男Bも遺留分である1/4の請求をされます。また、不動産は全て長男Aと次男Bの共有になってしまいます。
『家族信託を利用した提案』
委託者:Uさん
受託者:長男A
受益者:Uさん
二次受益者:長男A:3/4・次男B:1/4
三次受益者:長男A
四時受益者:長男Aの子
ポイント
・次男Bに1/4の受益権を設定しているので、遺留分減殺請求自体が不可能となる
・二次受益者から三次・四次と設定しているので仮に長男Aが亡くなった場合は四次受益者である長男Aの子に受益権が渡るので、次男Bに渡る事はない