2021.06.23
東京都小金井市にお住まいのAさんよりご相談です。
Aさんは、若いころに認知した子がいます。更に前妻との間にも子供がいます。その後、B子さんと再婚し子供も生まれています。
将来的な相続は、出来るがり現妻とその子供にしたいが、認知した子供にも少しは現金を相続させたいとも考えているそうです。認知した子
はたまに連絡を取る程度(生活困窮している前妻との子とは音信不通
『家族信託以外での対策』
・配偶者と子Dに主要財産、認知した子Eに現金の一部を相続させる遺言書を作成する。
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懸念:子Dから遺留分減殺請求があった場合対抗手段はない
・可能な限り生命保険に加入し、遺産総額を減らす
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懸念:現金以外は生命保険化できないので、自宅不動産の相続が残る
『家族信託を利用した場合』
メリット
・全財産を受益権化することで、相続手続きには一切関係なく、二次受益者に指定された者に承継することが出来る
・子Bにも金銭に関する受益権が渡るので、一定金額を実質の遺産として手渡すことができる
・子Cによる遺留分減殺請求された場合、全財産が受益権化されているので、少なくとも自宅不動産が共有化することは無くなる
・生命保険との併用により、緻密な対策を講じることができる