どんな風に使われているのCase Studies

どんな風に使われているの
2019.01.04

推定相続人に未成年者がいる。別れた元配偶者には財産は管理させたくない。

東京都港区に住むAさん(48歳)よりご相談です。

Aさんはベンチャー企業の創業者で、近年、業績も良く会社の株価は値上がりし続けています。実はAさんには離婚をしていて、現在お付き合いされている方もいらっしゃいます。離婚された配偶者との間にお子さんもいますが親権は元配偶者になります。また、ご自身の会社には実の妹さんがお手伝いとして働いています。

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Aさんの懸念
・別れた元配偶者との子供が未成年の間に自分が死んだ場合に子供ではなく元配偶者が結果的に財産がいってしまう
・現在お付き合いされている方の連れ子を養子に迎える事も考えているので、財産や相続の部分が心配

とのご相談でした。

『家族信託以外での対策』

正直、現時点では財産の取得先が特定できず遺言も困難で対策は難しい。

『家族信託を活用した場合』

Aさんを委託者兼受益者に設定し、新たに妹さんを含め一般社団法人を設立し受託者とします。二次受益者として当面は別れた元配偶者との子供C、受益者代理人を妹さんとします。信託財産は、自宅マンションと自社株式とする信託契約を締結します。

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この家族信託設計のメリットは

・不動産と株式が受益権化され、譲渡禁止・担保提供禁止等の制限を掛けることにより、仮に子供Cが未成年の間にAさんが無くなり元配偶者が財産管理をすることになったても、勝手に処分したり担保にすることを防ぐことができます。

・Aさんの現在お付き合いされている方の連れ子を養子縁組した場合に、家族構成の変動があった場合でも柔軟に家族信託契約を変更する事が可能。

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