2021.06.23
横浜市にお住まいのKさんよりご相談です。
Kさんのお父様は相続税対策で、贈与等の対策を行っています。しかし、Kさんによるとお父様の物忘れがひどくなってきているように感じています。現在、Kさんの娘さんを可愛がっており、教育資金贈与やKさんへの暦年贈与を行っています。
このままお父様が認知症になり、贈与がができなくなり相続税対策そのものがだめになってしまうのではないかと不安視しております。
何か対策はありませんかとのご相談でした。
『何もしなかったら』
現状で可能な対策としては、暦年贈与の額を増やし贈与税を払ってでも早い段階で相続財産を減少させ、相続税の節減を進める。
『家族信託を使った場合』
ポイントとしては、信託契約の中で受益者代理人との合意に基づいて、適正な贈与が可能となる旨を明記。
委託者:父
受託者:Kさん
受益者:父
第二受益者:Kさん又は孫(Kさんの子供)
信託財産:全財産(年金口座以外)
メリットとして
・お父様が認知症になっても受益者代理人との合意により贈与を継続
・教育資金が必要な場合もKさんと受益者代理人(Kさんの妻)の判断で支給可能
・お父様に成年後見人がついても信託財産には権限は及ばない