2021.06.23
東京都狛江市にお住まいのAさんよりご相談です。
Aさんには九州の博多にお住まいのお母様がいらっしゃいます。お父様は既に亡くなっており、最近足腰も弱くなってきていて介護施設への入居も視野に入れている最中だそうです。また、その自宅を売却して介護施設への入居費用等に充てたい考えももっているそうです。ですが、お母様が今後認知症になるかもしれない不安もあり、その際は自宅売却への懸念もあり、解決案を聞きたいとのことでした。
『今までの方法』
お母様の名義の自宅をAさんへ贈与する。
税制面から申し上げると、相続時精算課税を使えば当面贈与税負担はありません。ですが、Aさんに対して不動産取得税と登録免許税が課税される、贈与後に売却しても、Aさんの自宅ではないので通常の譲渡所得税がかかります。また、お母様が亡くなった時の相続時には小規模宅地の特例は使えません。
『家族信託を使った場合』
受益権移動型の信託契約を結びます。
委託者:母
受託者:Aさん
受益者:母
第二受益者:Aさん又はAさんの子供
信託財産:不動産(自宅・土地)現金少々
※母様が亡くなった後の受益権はAさんにするか、Aさんの子供にするかは検討事項ではあります。
メリット
・信託設定時の課税 登録免許税は通常の1/5、不動産取得税・譲渡取得税も一切発生しません。
・お母様が認知症になってもAさんの権限で自宅売却ができ、その後に金銭での信託に変換ができます。
・お母様の相続時には小規模宅地の特例が使える
上記は一部ですが、様々なメリットがあります。