2021.06.23
東京都新宿区にお住まいのFさんよりご相談です。
実はSさんは人間ドッグによって進行性のガンが発見され余命があまりない事がわかりました。
Sさんの現在は美容整形を経営されていて財産も数億程お持ちです。数年前に離婚され、元奥様との間に子供が1人いらっしゃいます。親権は元奥様にあります。
そんな中でのご自身の死について考えたところ、別れた子供に全て財産を渡したいと考え始めました、ですが、まだお子様は幼く、元妻に財産を渡したたら子供の為に使うかは懐疑的なところがあります。また非常に仲の良い弟さんもおります。
何か良い方法はありますかとのご相談です。
『家族信託を活用する』
委託者:Fさん
受託者:弟
受益者:子
信託財産:全財産
ポイントはFさんの死亡により信託が効力が発生する遺言信託だと言う事です。また子が幼い為、信託財産が段階的に承継されるよう設計し、子が26歳に達した時点で信託終了とする。信託期間が長いので受託者である弟には信託報酬の支給をする。