2021.06.23
東京都武蔵野市にお住まいのSさんよりご相談です。
Sさん家族は、妻・長男・次男の4人家族です。次男さんは重度の精神障がい者で自立生活ができず、Sさん夫妻が永続的に介護をしています。
近年ご自身が高齢になってきた事もあり、体力的にも次男の介護がきつくなってきています。また収益不動産をもっており、その収益で次男さんの介護費用を賄っていました。
将来、現実的に次男の介護が出来なくなったら長男にみてもらいたいのですが、長男も忙しく難しい。
また相続時に次男の障がいの為に何か妻や長男に迷惑をかけてしまうのでないかと不安に思っているそうです。
『家族信託を利用する』
ポイント
Sさん実は成年後見人についてアドバイスを聞きにいっていたそうですが、腑に落ちないところもあり見送ったそうです。
成年後見人を付けた場合のデメリットとして、Sさんが亡くなった以降に仮に自宅を売る事になった場合は、おそらく次男さんについている後見人はYESとはならい可能性が高いです。なぜなら、本人の財産を保全することが第一だからです。
そこで家族信託を活用します。
委託者:Sさん
受託者:長男
受益者:Sさん・次男
第二受益者:次男
信託財産:収益不動産
このスキームを使い次男さんへの安定的な金銭的解決を望めます。また受益者代理人を設定することにより、万が一次男さんに判断能力が無くなった場合に備えることができます。長期に渡る信託業務となりますので、受託者である長男さんに信託報酬を与える事にいたしました。