2021.06.23
千葉県船橋市にお住まいのAさんよりご相談です。
Aさんは前妻との間に実子Bがおり、後妻(現妻)の連れ子のCがいます。年齢的にもそろそろ将来の相続について考え始めたところ、色々と問題がでてきました。
・先祖代々の土地建物は実子Bに承継してもらいたい
・後妻(現妻)には自分の無き後も住んでもらいたい
解決策はありますかとのご相談です。
『家族信託を利用する』
ポイント
後妻(現妻)に一部でも相続がなされた場合、後に連れ子であるCに相続権が移ってしまいます。実子Bに承継させた場合、後妻(現妻)を追い出してしまう可能性も否定できません。※遺留分減殺請求のリスク対応
Aさんの想いを達成するために以下のように設定します。
委託者:Aさん
受託者:実子B
受益者:Aさん
第二受益者:後妻(現妻)
信託財産:土地建物・現金2.000万